このページではオフィス移転時に役立つ情報をご紹介しております。
オフィス移転をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

弊社で取り扱っている物件やオフィス移転サポートサービスについては下記ページをご覧ください。

1.オフィス移転用チェックリスト

オフィス移転時に必要な手続きや確認すべきポイントをまとめたチェックリストです。
ぜひお役立てください。

現在のオフィスに関して

□ 解約予告
□ 原状回復の条件の確認
□ 預託金の返還時期の確認

新しいオフィスに関して

□ 移転挨拶状の準備
□ 移転スケジュールの立案
□ 社員への移転計画の説明
□ 引越業者の選定
□ 内装業者の選定
□ 費用の概算
□ レイアウトの作成
□ 床荷重制限
□ 大型、重量のある物の設置場所
□ 名刺・社印・ゴム印などの変更
□ 通勤定期の買換
□ 電話回線の確保
□ NTTその他電話会社への連絡
□ 金融機関への連絡
□ 定期購読雑誌・新聞
□ OA機器の移設の専門業者への依頼
□ 消耗品などの購入先

弊社では、面倒な物件探しから移転工事・作業まで丸ごとサポートすることが可能です。

弊社で取り扱っている物件やオフィス移転サポートサービスについては下記ページをご覧ください。

2.関係官庁への届け出について

オフィス移転時に必要な届け出について、各種リンク付きでご紹介しております。
ぜひお役立てください。

法務局(登記所)への届け出

手続内容(1)本店移転
本店移転登記申請書
窓口旧所轄登記所
商業法人係
添付書類取締役会議事録または株主総会議事録
取締役議事録
提出期限移転日から2週間以内
備考定款の変更
同一・類似商号の調査
商号の仮登記
手続内容(2)支店移転
支店移転登記申請書
窓口旧所轄登記所
商業法人係
添付書類取締役会議事録
提出期限移転日から2週間以内
備考まず本店所在地で登記し、その後、支店所在地で登記
同一・類似商号の調査

税務署への届け出

手続内容(1)事業年度、納税他、その他の変更異動届出書
窓口新・旧納税地
所轄税務署
添付書類移転手続完了後の登記簿謄本
提出期限異動後遅滞なく
手続内容(2)給与支払事業所等を開設・移転・廃止届出書
窓口新・旧納税地
所轄税務署
添付書類登記簿謄本または登記する事項にあっては、変更の事実を証明できる書類の写し
提出期限移転日から1ヶ月以内

都道府県税事務所への届け出

手続内容事業開始等申告書
窓口旧税事務所
添付書類登記簿謄本
提出期限事業開始の日から10日以内

社会保険事務所への届け出

手続内容適用事業所所在地・名称変更(訂正)届
窓口旧社会保険事務所
提出期限5日以内

労働基準監督署への届け出

手続内容(1)労働保険
名称・所在地等変更届
窓口・同一管轄内での移転の場合、その所轄監督署
・同県内での管轄外への移転の場合、新所轄監督署
・県外へ移転の場合、旧所轄監督署へ廃止届を提出し新所轄監督署へ成立届を提出
提出期限速やかに
手続内容労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
労働保険関係成立届
提出期限移転後保険関係成立の日から50日以内
移転後保険関係が成立した日の翌日から10日以内
手続内容(2)労働基準法に関するもの適用事業報告(様式23号の2)、その他に就業規則(変更)届、時間外労働・休日労働に関する協定届
窓口新所轄監督署へ新規として提出
提出期限移転後、遅滞なく
手続内容(3)安全衛生法に関するもの・安全管理者選任報告(様式第3号)・衛生管理者選任報告(様式第4号)・産業医選任報告(書式第4号)
窓口新所轄監督署へ新規として提出
提出期限移転後、遅滞なく

公共職業安定所への届け出

手続内容事業主事業所各種変更届
窓口新所轄事務所適用係
提出期限変更のあった日から10日以内

郵便局への届け出

手続内容転居届
窓口旧受持郵便局
提出期限転居判明後、速やかに

消防署への届け出

手続内容防災管理者選任届
窓口新所轄消防署予防課
提出期限遅滞なく

警察署への届け出

手続内容車庫証明
窓口新所轄警察署
提出期限移転日から2週間以内

NTTへの届け出

手続内容(1)電話架設申込(既契約の電話の移設)
(2)電話架設申込(新規申込)
(3)旧ビルの電話撤去依頼
窓口116番
提出期限移転日が確定したら速やかに
備考電話移転(番号変更)の案内の申込、NTT以外の電話への連絡も忘れずに

弊社では、このような届け出のサポートも可能です。

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3.不動産用語集

オフィス移転時に役立つ不動産用語をご紹介しております。
ぜひお役立てください。

賃料(賃貸借料)

一般に賃料の起算日はオフィス内装などのテナント工事が開始される日が基本的な考え方です。
契約書には月額賃料が表記されます。
移転の場合、以前に入居していたビルの解約予告期間を考慮し、旧入居ビルとの二重支払いに注意が必要です。
コストが無駄にかかってしまいます。
賃料の支払時期は「翌月分を当月末(25日~末日)までに支払う」とした前払い方式が一般的になっています。

※賃料額は地域やビルグレード・建築経過年数・規模などの需給関係を背景とした
 近隣相場を重視した価格設定がなされるケースが多いです。

共益費(管理費)

一般的には賃料の他に毎月の管理費用としての定額の共益費が契約書に記載されます。
物件によっては、最初から賃料に含まれているケースも少なからずございます。
冷暖房などの空調費や、ごみ処理などの日常清掃が定額部分に含まれるケースもありますので、詳しくはお問い合わせください。

手付金

物件の予約契約時などにおいて、その履行の保証として「賃借人」から「賃貸人」に交付する金銭、解約手付金(借主は差し入れた手付金を放棄し、或いは貸主が受領済の手付金の倍額を返還して、契約などを解除できる手付金)が一般的なものです。

敷金・保証金(預託金)

最近では保証金、敷金といった区別が殆どされていません。
いずれにしても賃貸借契約の際に借主が貸主に一定の金額を無利息で預け入れる金銭(預託金)のことに変わりはありません。
法律的には賃料の不払い等、テナントの債務を担保する金銭とされています。
返還時期は賃貸借契約が終了し、契約書に定められた期間内に返還される仕組みになっています。

※金額は需給関係や地域などにより異なるケースもございます。

賃貸借面積(契約面積)

賃貸借契約書に記載される面積を「契約面積」と呼びます。
「定額共益費」や「賃料」を単価ベースで表示しているケースでは、それに乗じた額が総額となります。
一般にオフィス専用部分の壁芯計算による面積を契約面積としているケースと、エントランスやエレベータホール及び廊下、トイレなど共用面積を加えたケースがありますので、賃料単価による他ビルとの比較をする際には専用面積ベースで行うと良いでしょう。
大型ビルでは契約面積=専用面積のケースが多いなど、法的な規則はありません。

弊社では、お客様にできるだけわかりやすいよう、不動産についてのご案内をいたします。

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